マニフェスト制度|名古屋・愛知・岐阜・三重の建物解体工事はアヴァンセ株式会社にご相談ください。

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マニフェスト制度

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名、処分業者名などをマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入して、業者から業者へ、産業廃棄物と共にマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
これにより、適切でない処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことを目的としています。
産業廃棄物は、このマニフェスト制度に従って適正に分別し、処理をする必要があります。

アヴァンセは必ずマニフェストを発行し、許可を得ている処分会社へ依頼し、適切に処分します。安心してお任せ下さい。
委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務付けられています。

マニフェスト制度とは

マニフェスト未提出や不正複製の業者ご注意下さい
解体業者の中には、マニフェスト未提出、不正に複製するところやひどい業者になるとマニフェストの存在すら知らない業者もあります。
そのような業者は廃棄物を不法投棄している可能性も高いため、十分確認の上で、しっかりと安心できる業者を選ぶことが大切です。

産業廃棄物とマニフェストの流れ

産業廃棄物とマニフェストの流れ拡大表示

1 排出事業者(アヴァンセ)がマニフェストに必要事項を記入する。
産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは、A〜E票も渡して記載事項をお互いに確認します。
運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。
2 収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、処理担当者から署名・捺印をもらいます。
B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
3 収集運搬業者は、運搬終了後10日以内に署名・捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
4 中間処理業者は、処理終了後10日以内にD票を排出事業者にC2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
5 ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。
6 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、処分担当者から署名・捺印をもらいます。
B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
7 収集運搬業者は、運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
8 最終処分業者は、処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者にC2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
9 中間処理業者は、最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

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