
解体工事中に地中から遺跡が見つかると工事を中止しないといけないの?
今度約20年間暮らしてきた東京から地元である愛知県に戻ることになり、先祖代々所有していた土地に家を建てることになりました。その土地には古い家が建っていて、解体工事が必要です。実は、大昔に家を建てる土地の近くから遺跡が見つかったという話を聞いたことがあり、その時は大騒動になって家の建築が長い間ストップしたようです。
可能性は低いと思いますが、もし解体工事中に所有している土地から遺跡などが見つかった場合は工事を中止しないといけないのでしょうか?遺跡らしきものが見つかっても、気づかないふりをして工事を続けると何か問題になりますか?
工事が中止になると余計な費用がかかることになり、お金に余裕があるわけではないので、そのような事態は絶対に避けたいです。
工事を中止しないといけない場合は、遺跡発掘のための調査はどのような流れで進むのでしょうか?所有する土地から見つかった遺跡がどうなるかも知りたいです。
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工事中に遺跡を発見したら文化財保護法に基づいた手続きが必要です
解体工事中に地中から遺跡が発見された場合は、文化財保護法に基づいて手続きを行わなければいけません。遺跡保護の必要性が高い場合には、工事の停止命令等を受けることもあります。
埋蔵文化財保護行政に関する文化財保護法の規定に従わないで、遺跡があったことに気づいていたのに無視して工事を続けると、罰則の対象になります。
遺跡発見の届出をする際には、非常災害のために必要な応急措置をとる場合を除き、遺跡の現状を変更してはいけないことになっています。
遺跡が発掘された場所以外では工事を続けても問題ないですが、遺跡を傷つけてはいけません。
土地の所有者、または占有者が出土品の出土等により貝塚・住居跡・古墳その他遺跡と認められるものを発見した際には、速やかにその旨を都道府県・政令指定都市等の教育委員会に届け出なければいけません。
その後教育委員会から特に調査等の必要がないという連絡を受けた場合は、工事の再開が可能となります。遺跡の調査等が必要と判断されると工事再開が長引くケースもあります。
教育委員会によって遺跡の調査が必要だと判断された場合は、調査に6ヶ月程度の期間を有することもあります。
文化庁長官または地方公共団体の発掘の施行によって発見された文化財については、文化財の所有者が判明していれば所有者に返還されます。
発見された文化財の所有者が判明していない場合は、文化財の所有権は国庫または管轄の都道府県に帰属します。
文化庁長官の発掘の施行によって発見され、国庫に帰属した文化財は、土地の所有者にその価格の2分の1に相当する額の報償金が支払われます。
埋蔵文化財保護行政に関する文化財保護法の規定に従わないで、遺跡があったことに気づいていたのに無視して工事を続けると、罰則の対象になります。
遺跡発見の届出をする際には、非常災害のために必要な応急措置をとる場合を除き、遺跡の現状を変更してはいけないことになっています。
遺跡が発掘された場所以外では工事を続けても問題ないですが、遺跡を傷つけてはいけません。
土地の所有者、または占有者が出土品の出土等により貝塚・住居跡・古墳その他遺跡と認められるものを発見した際には、速やかにその旨を都道府県・政令指定都市等の教育委員会に届け出なければいけません。
その後教育委員会から特に調査等の必要がないという連絡を受けた場合は、工事の再開が可能となります。遺跡の調査等が必要と判断されると工事再開が長引くケースもあります。
教育委員会によって遺跡の調査が必要だと判断された場合は、調査に6ヶ月程度の期間を有することもあります。
文化庁長官または地方公共団体の発掘の施行によって発見された文化財については、文化財の所有者が判明していれば所有者に返還されます。
発見された文化財の所有者が判明していない場合は、文化財の所有権は国庫または管轄の都道府県に帰属します。
文化庁長官の発掘の施行によって発見され、国庫に帰属した文化財は、土地の所有者にその価格の2分の1に相当する額の報償金が支払われます。






