解体工事を自身で行う場合に許可は必要なの?|愛知の解体工事ならお任せ下さい。

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Q

解体工事を自身で行う場合に許可は必要なの?

質問 今では空前のDIYブームとなっていて、若い女性でも電動工具などを揃えて家具などを作成するのが当たり前になっています。私たち夫婦はブームが始まるかなり前から日曜大工を趣味にしていて、家具はもちろんですが、現在庭に建っている小屋も自分たちで建築しました。
すでに家を建てられるだけの知識も持っていて、亡き両親から譲り受けた家もかなり古くなってきたので、これまでの集大成として思い切って家づくりにチャレンジしようと思っています。そのためには今ある家をまず解体しなければいけませんが、それもできれば自分たちで行えればと考えています。
家を解体すれば当然多くの廃材が出るので、それらを何とかできることを前提として聞きますが、そもそも個人で解体工事を行う場合には許可などは必要なのでしょうか?

yajirusi

A

個人で解体工事を行う場合は基本的には許可は必要ありません

解体工事業者が家の解体を行う際には、建設業許可か解体工事業登録のいずれかの許可が必要になります。ただし、これは解体工事という事業を行うのに必要な許可であるため、個人が自分の家を解体するときには基本的にはこれらの許可は必要ありません。
ただし、どんな場合でも許可が必要ないということではなく、状況に応じて許可や申請などの届出なども必要になることもあります。
例えば、今お住いの住宅に使用されている建材にアスベストが含まれている可能性がある場合は、事前に調査や成分分析を行わなければいけません。
古い建物にはアスベストを含む建材が使用されていることも多く、アスベストは健康に被害を及ぼしかねないため、このような場合は自分で解体しようと思わないで、専門野業者に任せた方がよいと思います。
また、床面積の合計が80u以上の建物は建設リサイクル法の対象となり、届出書や分別解体計画表、付近見取り図、建築物の写真・工程表などの提出が必要になります。
さらに、解体工事を行うときにはユンボなどの重機が必要になり、廃材を運ぶためには車両の移動や駐車するスペースも確保しなくてはいけません。これらの作業を自宅の敷地内で賄えるなら問題ありませんが、共有の道路などを使用する場合は、道路の使用許可申請をしなければなりません。
また、今まであった建物を取り壊す場合は、建物滅失登記を行う必要があります。この申請は自身で行うこともできますが、一般的には土地家屋調査士などの士業に代理申請を依頼します。

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